大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)4413 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人結城頴子の上告趣意は、憲法違反を云為するけれども、原審において主張

も判断もされていないところであるばかりでなく、所論犯罪の動機を記載した起訴

状は刑訴二五六条六項の規定に違反するものとは認められないから(昭和二六年(

あ)第一〇三五号、昭和二七年六月一二日第一小法廷決定参照)、違憲の主張はそ

の前提を欠き論旨は結局単なる訴訟法違反の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に

当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年四月二五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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